ベトナム国内で事業を行う外国組織・個人に対する税務業務の施行細則の2008年12月31日付けの通達第134/2008/TT-BTC号のパートB第1項1.2点の規定により、
導入・試用・保証・修繕・交替等のベトナムで実施するサービスを付け加えて商品を提供する形式で提供される商品の場合、サービス提供価値が商品提供契約の価値に含まれるかどうかを問わず、商品の価値は輸入段階における付加価値税のみ課税され、サービスの価値は本通達の規定通り付加価値税を課税される。